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本人訴訟ナビ

法律用語辞典

裁判でよく出てくる言葉を、わかりやすい言葉で説明しています。気になる言葉を検索してみてください。

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  • 訴状そじょう書類

    裁判を起こす人(原告)が、裁判所に「こういう理由でこの人(被告)に請求したい」という内容をまとめて最初に提出する書類です。これを受け取ることで裁判が始まったことがわかります。

  • 答弁書とうべんしょ書類

    訴状を受け取った被告が、最初に提出する反論の書類です。「請求にどう答えるか」「相手の言い分を認めるか否定するか」を書きます。第1回の期日までに提出するのが基本です。

  • 準備書面じゅんびしょめん書類

    答弁書のあと、お互いの主張をやり取りするために提出する書類です。自分の言い分や、相手の主張への反論を詳しく書いて、裁判官に自分の立場を理解してもらうためのものです。

  • 証拠申出書しょうこもうしでしょ書類

    「この証拠を裁判で使ってください」と裁判所にお願いするための書類です。証人尋問を求めるときなどに、誰にどんな質問をしたいかをまとめて提出します。

  • 証拠説明書しょうこせつめいしょ書類

    提出する証拠(書類や写真など)について、「いつ・誰が作ったもので、何を証明するためのものか」を一覧表にまとめて説明する書類です。証拠を出すときにあわせて提出します。

  • 口頭弁論こうとうべんろん手続き

    裁判官の前で、原告と被告がそれぞれの主張を述べたり、書類を提出したりする正式な期日(裁判の日)のことです。基本的に法廷で開かれ、傍聴も可能です。

  • 弁論準備べんろんじゅんび手続き

    口頭弁論ほど形式ばらない場で、裁判官と当事者が争点(何が問題になっているか)を整理したり、証拠の内容を確認したりする手続きです。法廷ではなく会議室のような部屋で行われることが多いです。

  • 和解わかい手続き

    判決を待たずに、裁判の途中でお互いが譲り合って解決することです。裁判官が間に入って提案してくれることもあります。和解が成立すると、判決と同じような効力を持つ書面(和解調書)が作られます。

  • 控訴こうそ手続き

    第一審(最初の裁判)の判決に納得できないときに、上級の裁判所(高等裁判所など)にもう一度判断してもらうよう求める手続きです。判決書を受け取ってから2週間以内に行う必要があります。

  • 上告じょうこく手続き

    控訴審(二回目の裁判)の判決にさらに納得できないときに、最も上の裁判所(最高裁判所など)に判断を求める手続きです。法律の解釈の誤りなど、限られた理由でしか認められません。

  • 送達そうたつ手続き

    訴状や判決書などの重要な書類を、裁判所から正式な手続きで相手に届けることです。郵便で届く「特別送達」が一般的で、受け取った日が裁判のスケジュールの基準になることがあります。

  • 期日きじつ手続き

    裁判所に出向いて手続きを行う日のことです。「口頭弁論期日」「弁論準備期日」など、何を行う日かによって呼び方が変わります。期日には基本的に本人が出席する必要があります。

  • 裁判長さいばんちょう人・役職

    複数の裁判官で審理する事件で、その裁判を取りまとめる中心となる裁判官のことです。法廷での進行や発言の指名なども裁判長が行います。一人の裁判官が担当する事件では、その裁判官のことをそのまま「裁判官」と呼びます。

  • 書記官しょきかん人・役職

    裁判所で、記録の作成や期日の調整、書類の受け付けなど裁判の進行を支える事務を担当する職員です。手続きの進め方や提出方法に迷ったときは、まず書記官に問い合わせるとよいでしょう。

  • 執行しっこう手続き

    判決などで決まった内容を、相手が守らないときに、国の力を借りて実現させる手続きです(強制執行)。たとえば「お金を払え」という判決が出たのに支払われない場合、相手の財産を差し押さえることなどができます。